2007-06-13 第166回国会 衆議院 財務金融委員会 第20号
そして、平成十七年一月に施行されました破産法、その七十八条二項三号の事業譲渡、また、同法三十条一項二号の破産申し立ての乱用禁止の規定について、法制審議会倒産法部会ではどういう場合を想定してこうしたものを立案されたのか、伺いたいと思います。
そして、平成十七年一月に施行されました破産法、その七十八条二項三号の事業譲渡、また、同法三十条一項二号の破産申し立ての乱用禁止の規定について、法制審議会倒産法部会ではどういう場合を想定してこうしたものを立案されたのか、伺いたいと思います。
具体的に申し上げますと、三条三項に乱用禁止規定というのを入れておりまして、御指摘のような財産隠しなど不当に債務を免れるような行為については、法律上禁止という規定が入ってございます。
○北畑政府参考人 法律上は、第三条の規定で乱用禁止規定というのが一応入れてございます。 それから、節税、脱税の手段として使われないかというのは、税務当局とこの制度創設に当たるとき非常に議論した点でございます。最大の担保は、全員が参加をする、お金だけを出してあとは損失の配賦を受けるという形での節税商品に使われる道は防ぐということで合意をいたしておりまして、それは法律上担保されております。
具体的には、第十二条で権利の乱用禁止、利用責任を規定してはいるものの、純然たる義務規定は第三十条の納税の義務だけだと思います。 次に、諸権利や義務は、時代が大きく転換し、事情変更の原則や法の類推解釈などでは到底不可能な現状に目が閉じられているということであります。 例えば、憲法が施行された昭和二十二年の国民平均寿命は、やっと人生五十年が現実のものになった、男五十歳、女五十三歳でございます。
そして、なるべく従来の警察国家的なにおいを法案から除きたいという議論があって、その結果として乱用禁止規定がついているわけですね。 ですから、現実には人権侵害の事案なども現場の中ではありますから、私は、さっき大臣もおっしゃった、やはり現場での歯どめですね、非常に大事なので、これを執行する上でそのことをきちんと保障する、そういう取り組みというものを国家公安委員長としてやっていただきたい。
三番目に、すなわち公安審査委員会の乱用禁止というために、当事者から公安審査委員会に対して、もし必要がなくなったらいつでも取り消しできますよということに対して職権発動を促す意味で取り消しの申し立てができるというふうな形にしました。
したがって、市場経済の重視ということ、それから市場における権力の乱用禁止という政策思想から中小企業庁設置法もできておりまして、したがって創業支援というのもうたっているわけであります。 さてその後、こうした基本法体系からしますと、経済の実態が大きく変わってきたということがあるわけであります。 基本法の制定、昭和三十八年でございますけれども、実は昭和三十八年から創業が活発化するわけであります。
プライバシーを守るための厳重な乱用禁止規定を設ける」と言えば済むのに、こてんぱんにやられるから絶対そうは言わない」と強調。電話などの傍受を認める通信傍受法案についても「単に泥棒や麻薬犯を捕まえるだけの話じゃない。総背番号の話もそうだが、国家的な危機管理という考え方が根底にあって初めて成り立つ」と述べた。 こういうふうに書いてあるわけです。
正面から「治安の維持に必要だ」「プライバシーを守るために厳重な乱用禁止の規定を設けます」と言えばことがすむ」」、こういうふうに述べられて、安全保障や治安維持のために活用すべきだという考え方を示された、こういう記事が載っているわけでございます。 この発言に対して、まず修正案を提出されております自由党としての考え方を同じ党の鰐淵理事にお願いいたしたいと思います。
○高嶋良充君 小沢さんは、治安の維持に使うために、プライバシーを守るための厳重な乱用禁止の規定を設ければ使える、こういうふうに言っておられるんです。逆に読めば、厳重なプライバシーを守るための保護措置を規定すれば、それは幾らでも利用拡大できるんではないかというふうにもとれるわけですね。
それでは、自治大臣にこの問題で再度お尋ねをいたしますけれども、小沢発言の記事をよく読ませていただくと、これは政府に対して言っておられる、いわば政府の決意を求めている、こういうふうに受け取れるんですが、政府は、「正面から「治安の維持に必要だ」「プライバシーを守るために厳重な乱用禁止の規定を設けます」と言えばことがすむ」、そういう言い方をされているということは、政府がそういうふうに言えばいいんだ、こういうことを
すなわち、権利の乱用禁止や公共の福祉、人間愛、寛容の精神などの文言が削除されている。自分のことしか考えないような教育をしてしまおうとしておるのであります。 もう一つ、「民主政治が独裁政治に比べてすぐれていることを理解させるとともに、」という、自由主義体制を守る根拠を削除してしまっておるのです。ひどいでしょう。
○渡部通子君 ことしの二月に中間報告をしていらっしゃいますけれども、指定の中の優越的地位の乱用禁止について、押しつけ販売、協賛金、量販店のヘルパー要求、こういったものは適用状況は必ずしも明確ではなかったのでございますが、これらはどうなるのか、具体的な項目としての独立を考えていらっしゃるのかどうか。
そこで、この菊花御紋章についての法制は一体どうなっておるかと申しますと、菊花御紋章は実は明治元年の太政官布告で一般の乱用禁止という法制がございました。それから明治七年の太政官達で、官幣社国幣社の社殿の装飾等には使ってよろしいという法制がございました。で、これらの菊花御紋章に関する法制は、私たちの解釈では、昭和二十二年の暮れをもって実はもう失効しておるというふうに実は見ております。
私人間におきまして個人の自由だとか平等が侵害された、あるいはそのおそれがあるという場合にはどうなるかと言いますと、その点につきましては、それが侵害の態様とか程度が社会的に許容し得る限度を超えて行われるというような場合にはこれを調整するという必要がございますが、それは立法政策の問題として民法の第一条、権利の乱用禁止、九十条の公序良俗規定、あるいは七百九条ですか不法行為、あるいはその他のいろいろな調整規定
○佐々木政府委員 現在の消防法第十八条の規定におきまして、「何人も、みだりに火災報知機、消火栓、」云々という規定があるわけでありまして、要するに消防用施設の乱用禁止の規定でございます。この規定は、本来この法律が制定されました段階におきましては、消防機関がその正当な活動をいたすにあたって、その妨げになることを禁止するということで立法されたわけであります。
○金丸国務大臣 乱用禁止の問題、政治活動のためのビラ、ポスター等の問題及び公共掲示板の設置の三点について御指摘があったわけでございますが、審議の過程の御趣旨を十分尊重し、標準条例案に次のような規定を追加してその実施がはかられるよう十分指導するとともに、政治活動にかかるビラ、ポスター等の取り扱いについては慎重に行なうよう指導いたします。
さらに広告物関係につきましても、「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、」云々というような表現なども入っていることを考え合わせますと、この広告物法におきまして、軽犯罪法のような、ことさらに乱用禁止というような条文を法律で書くということはないのではないか。
そこでその宗教活動で、お布施なりで資金を自由自在に集めて、それを共産主義の政治活動に充当しても、これは何ら税法上の課税対象にならないというようなことは、これはやはり——なるほど信教の自由の原則はあるけれども、憲法第十二条では自由の乱用禁止の原則というものがあるのであります。
という規定は、第十二条の国民の側における基本的人権保持義務、乱用禁止条項に対応し、政府の側における基本的人権尊重義務を定めたものであって、そこでは公共の福祉という政策的配慮によって基本的人権も制限できるということを一般的にいっているのではないかと実は思うのであります。
時間がありませんので、以下飛ばしまして、更生法乱用禁止対策というふうなものにつきまして両法案を見てまいりますと、同じことをねらいながら、一方は申し立ての段階で制約をつけ、また乱用防止のために過怠更生罪を設けるという対策を打ち出すのに対しまして、政府案のほうは、保全処分の強化と、特に従来の弁済禁止のみならず、管理人の選任等の強力な手段で乱用防止策また保全処分の申し立ての禁止、これをお墨つきとして使うことを
制定当時、人事院の事務総長は、この規則の乱用禁止について詳細な通達まで出しております。しかるに、政府は、今回地方選挙を前にして、この通達に反して、初めて公然とこの規則の乱用、拡大適用を表明しました。これは昨年の公選法の改悪と相待って、人事院規則十四の七の乱用、拡大適用の既成事実を新たに作り上げようとするものであり、地方選挙に対する政府の公然たる抑圧、選挙干渉だと考えます。
○須藤五郎君 それでは、制定当時、人事院事務総長は、この規則の乱用禁止について詳細な通達まで出している。なぜそういうことをしたのですか。